固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。

具体的な流れは以下の通り。

  1. 市区町村が税額計算を行う
  2. 納税義務者に納税額を通知
  3. 納税者はそれに基づき税額を納付

固定資産税・都市計画税は「固定資産税評価額」を課税標準として計算します。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減処置があります。(固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています)

税額計算

●固定資産税の計算

税額=課税標準×1.4%(標準税率)

●都市計画税の計算

税額=課税標準×0.3%(制限税率)

固定資産税

固定資産税の課税の仕方

固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に対して市区町村が課税します。納税は送られてくる

納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。

課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。

住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。

下記の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続きをとってくれます。

住宅用地の特例

住宅用地        

  小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・課税標準×1 /6

  一般住宅用地 (200㎡超の部分) ・・・課税標準×1 / 3

 但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされる。

  

 (注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1 / 2以上である場合、その敷地全てが居住用とみなされます。

 (注2)その敷地の上に住宅が存在する限り、軽減の特例が適用されます。

 (注3)空家等対策の推進に関する特例措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る

    土地を除きます。

          

新築住宅の建物        

 新築住宅は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間・5年間(長期優良住宅)に

 わたって固定資産税が1 / 2 (2020年3月31日までに新築された場合の特例)となれます。

  

 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 ・・・新築後5年

 一般の住宅(上記以外) ・・・新築後3年

 居住部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること。

 (賃貸住宅の場合一戸につき40㎡以上280㎡以下)          

⁂住宅用地とは専用住宅の土地又は併用住宅で建物の 1 / 4 以上が居住の用に供されている土地

⁂市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります

更地の場合特に軽減はありません

都市計画税

都市計画税の課税の仕方

都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。

固定資産税と一括して納税します。税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。

下記の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続きをとってくれます。

都市計画税の軽減の特例

住宅用地        

 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・課税標準× 1 / 3

 一般住宅用地 (200㎡超の部分) ・・・課税標準× 2 / 3

  

(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積のみ判定します。

(注2)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地を除きます。

          

新築住宅の建物        

 原則として軽減の特例はありません 

 但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。

          

⁂住宅用地とは、専用住宅の土地又は、併用住宅で建物の 1 / 4 以上が居住の用に供されている土地

⁂市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります