<夫婦二人で住宅ローンを組んだ場合>
住宅ローンの形態として次の3つが考えられます。
① それぞれが個別債務者として申し込み住宅ローンを借りる。
夫婦がそれぞれ借入したローンをそれぞれの持ち分に反映してください。
② 夫を主たる債務者、妻を収入合算の「連帯保証人」として住宅ローンを借りる。
借入金は夫の単独借入れとなりますので、ローンの全部が夫の持ち分に反映されます。
③ 夫を主たる債務者、妻を収入合算の「連帯債務者」として住宅ローンを借りる。
ご主人・奥様連帯の債務者ですので、どちらの債務にしてもかまいません。債務は半々
ずつ負担するなどお二人で負担分を決めて下さい。
その場合それぞれ負担する債務を所有権に反映させてください。取り決めた債務は
それぞれが返済するようにします。
注:奥様がローンを組んだ後出産等で退職した場合
仕事を辞め収入が無くなった後の奥様の住宅ローンは、ご主人が負担することになり
ます。
この負担したローンの償還金がご主人から奥様への贈与とされ贈与税の対象となる
恐れがありますので、将来、奥様が仕事を辞める可能性がある場合は奥様のローン負
担を少なくする工夫が必要です。