<不動産の持ち分>
不動産を購入するためには多額の資金を用意しなければなりません。不足する資金は借入に頼ることになります。一人で購入することが困難な場合には、共同で購入する場合もあるでしょう。持分とはその不動産の名義を誰が、どのくらいの割合で所有しているかを示すものです。この所有権の持ち分登記の時には、慎重に資金の出所と持分の関係を精査しなければなりません。資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。間違った部分は実際に資金を出した人から資金を出さないのに不動産を所有することになった人へ贈与とされ、贈与された人は贈与税が課税されます。(贈与税ページ参照)
不動産持分の決め方(登記の割合)
「持分」は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって決めなければいけません。
その人の持ち分割合=その人の出した資金(借入金含む)÷ その不動産の購入代金
親が資金を援助する場合の方法
不動産を購入するとき、親から援助を受ける場合には3つの方法があります。
①贈与 ・・・ 相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度等で親より贈与を受け自分
の資金として出す。(贈与税ページ参照)
②借入金・・・ 所定の条件を守り親よりの借入金とします。
・返してもらわなくても良い。又は、あるとき払いの催促なしは、贈与となる
可能性有
1. 借用書を作成する。→借入金額・利息・返済期間の条件を記載し借入金額
に応じた収入印紙を貼り、消印をする。(毎月確実に返済する)
注意:他の住宅ローンとの兼ね合いで返済可能な償還金とする。
③共有 ・・・ 親の出した資金分を親の持ち分として共有登記する。
*夫婦共有名義にした場合の例 不動産の購入代金4.000万円の場合
夫3.000万円・妻1.000万円→持分:夫 3.000万円÷4.000万円=75%
妻 1.000万円÷4.000万円=25% になります。